【軽貨物ドライバー必読!】2025年4月法改正で軽貨物運送業に新たな義務?知らないと危ない6つの安全対策!

2025年4月、軽貨物運送業(黒ナンバー)に携わるすべての事業者にとって、大きな転換点となる法改正が施行されました。

これまで比較的自由な業態とされていた軽貨物運送ですが、近年の事故増加を受けて、安全管理体制の見直しが急務となり、国は新たに6つの安全対策を義務化しました。

「一体、どんなことが変わったのか?」「これまでとの違いは?」「個人事業主も対象なの?」こういった疑問を抱える方も少なくないはずです。

本記事では、今回の法改正の背景から、新たに追加された義務の具体的な内容、そして個人事業主を含む全事業者が対応すべきポイントを詳しく解説します。

さらに、既存の安全対策との違いや、今後のリスク管理のヒントも紹介します。

軽貨物運送に関わるすべての方が、法令順守と安全確保を両立しながら、安心して事業を続けていくための道しるべとなる内容です。

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目次

2025年4月から施行される新制度の概要

2025年4月、軽貨物運送業(いわゆる黒ナンバー車)を対象にした新たな法改正が施行されました。

これにより、事業者はこれまで以上に「安全管理の体制強化」が求められるようになっています。

この制度改正の背景にあるのは、ここ数年で急増している軽貨物車による重大事故の発生です。

とくに、EC(ネット通販)市場の拡大に伴って需要が急増し、個人ドライバーや副業ドライバーの参入が進んだ結果、運送業界における安全対策が追いつかない状況が続いてきました。

これまでは、比較的自由度の高い働き方として注目されてきた軽貨物運送業ですが、その「自由さ」が裏目に出たとも言えます。

国土交通省はこの状況を重く見て、事故の未然防止と再発防止を徹底するための共通ルールを制度化しました。

すべての事業者に安全対策の「義務」を明確に課すことで、業界全体の信頼性と持続可能性を高めていく狙いがあります。

軽貨物運送業も、「安全管理」が本格的に求められる時代になりました。自由な働き方のメリットを活かしつつ、ルールを守りながら運営していくことが、今後ますます重要になります。

新制度の目的とは?

軽貨物業界は、個人事業主や副業ドライバーの参入が容易である一方、安全管理に関する教育や仕組みが不足しがちです。

新制度では、事故を「起こさない」ための仕組みを整えることに重点が置かれており、安全管理者の選任や初任者教育、業務・事故記録の保存などが義務化されました。

これにより、一人ひとりのドライバーが「安全を意識する風土」を醸成していくことが期待されています。

すべての事業者が対象に

今回の法改正の特徴は、全事業者一律の適用です。

従来は、法人やある程度の規模を持つ運送業者が中心に対象とされてきましたが、今後は個人事業主や1台のみで営業しているドライバーも例外ではありません。

黒ナンバーを取得して業務を行っている時点で、今回の制度の適用対象となります。

「一人だから大丈夫」「副業だから関係ない」といった認識は通用しません。むしろ、個人だからこそ事故のリスク管理を徹底する必要があります。

今すぐ対応すべき理由

新制度の特徴のひとつが、罰則規定が明文化されていることです。

たとえば、安全管理者の選任を怠ったり、講習を未受講のまま業務を継続した場合には、業務改善命令や事業停止処分などの行政処分が科される可能性があります。

また、事故発生時に報告義務を果たさなかった場合も同様に、事業継続に支障をきたすリスクがあります。

こうしたペナルティを避けるためにも、制度の詳細を把握し、必要な体制を早急に整えることが不可欠です。

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新たに義務化された6つの安全対策とは?

2025年4月から追加された新たな安全対策は、以下の6項目です。

①貨物軽自動車安全管理者の講習受講
②貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
③初任運転者への指導と適性診断
④業務の記録
⑤事故の記録
⑥国土交通大臣への事故報告

どれも運送業者にとって実務に直結する内容であり、早急な対応が必要です。

安全対策について一つ一つ詳しく解説していきます。

①貨物軽自動車安全管理者の講習受講

事業者は、事業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通省が指定する講習を受講させる必要があります。

講習では、安全運転の基本はもちろん、法令順守や事故防止のノウハウを学びます。

②貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

管理者を決めたら、地方運輸局へ所定の様式で「選任届出書」を提出する義務があります。

これは形式的な手続きではなく、安全管理体制を社会的に明示するための重要なプロセスです。

③初任運転者への指導と適性診断

新たに業務に従事するドライバーに対しては、運転適性の診断と、安全運転に関する初任研修が義務付けられました。

特に事故歴や運転習慣のチェックを通じて、リスクの高い運転を未然に防ぐ体制が整えられます。

④業務の記録

ドライバーごとの勤務状況や運送内容、走行距離などを記録し、一定期間保管することが義務化されました。

これは事故やトラブル発生時の原因究明や証拠保全にも活用されます。

⑤事故の記録

万が一、事故が発生した場合には、日時・場所・内容・対応策などを詳細に記録する義務があります。

これにより再発防止策の策定や、外部からの評価にも役立ちます。

⑥国土交通大臣への事故報告

一定規模以上の事故が発生した場合には、所定の様式で国土交通大臣へ報告しなければなりません。

怠ると行政処分の対象になるため、特に注意が必要です。

管理者の講習受講や選任届出から、ドライバーの適性診断業務や事故の記録、そして国への事故報告まで、一つひとつを着実にこなしていくことが、これからの軽貨物運送業には求められています。

引き続き実施が必要な主な安全対策

今回の法改正では新たに6つの義務が追加されましたが、それに加えて従来から求められている基本的な安全対策も、引き続き厳守する必要があります。

これらは「当たり前のこと」とされがちですが、実施の徹底が安全管理の土台になります。

日常点検の実施

軽貨物車であっても、毎日の点検は義務です。

タイヤの空気圧、ブレーキの効き、ライト類の点灯状況など、基本的な車両チェックはドライバーの責任として定着させましょう。

アルコールチェックの実施

事業規模にかかわらず、飲酒運転防止のためのアルコールチェックは必須です。

個人事業主も「自己管理」の一環として、アルコールチェッカーを活用した記録が求められるようになっています。

労働時間の管理

ドライバーの労働時間が長時間に及ぶと、事故のリスクも増加します。

拘束時間や休憩の取り方について、日報や記録表での管理が求められています。

日常点検、アルコールチェック、労働時間管理——どれも基本ですが、徹底することが安全の第一歩です。

貨物軽自動車安全管理者の罰則は?

今回の制度改正により、貨物軽自動車安全管理者の選任が義務化されましたが、それと同時に安全管理者としての責任も明確化され、違反時には厳しい罰則が科されることになります。

講習未受講での管理者業務

安全管理者に選任された者が、国が指定する講習を受講しないまま業務を継続することは明確な違反行為です。

発覚した場合は、行政指導に加え、改善命令が発せられることもあります。

届出義務違反

安全管理者を選任しても、届出をしなければ制度上は「いない」扱いとなります。

また、虚偽の内容で届出をした場合は、法令違反として重い処分が科される可能性もあります。

事業停止や行政処分に至るリスクもあるため、届出は速やかかつ正確に行いましょう。

記録の未提出・不備

業務日報、運転記録、事故記録などは、万が一の事故対応や監査時に非常に重要な情報となります。

これらの記録が未提出、もしくは内容に不備があった場合、是正指導や業務改善命令の対象になることがあります。

報告義務違反

重大な事故が発生した際、国土交通省への報告を怠ることは重大な法令違反となり、最悪の場合は免許の取消しや営業停止など、厳しい処分につながります。

報告は形式的なものではなく、安全対策の一環として義務付けられた重要なプロセスです。

個人事業主で貨物軽自動車運送事業を営んでいる場合は?

今回の法改正では、法人だけでなく、個人で黒ナンバーを取得し事業を営んでいる方もすべて対象となります。

つまり、「自分ひとりでやっているから関係ない」ということはなく、安全対策の義務は事業規模にかかわらず適用される点に注意が必要です。

すべての義務が適用

事業の規模にかかわらず、講習の受講・記録の作成・事故報告など、すべての義務が適用されます。

会社組織でなくても、安全管理体制の構築が求められます。

特に、複数台の車両を運用している場合や、外注ドライバーを抱えるケースでは、企業と同等の管理責任が求められます。

自分自身が管理者に

個人で運送業を営んでいる場合、自らが「貨物軽自動車安全管理者」となることができます。

ただし、その場合も、講習の受講や届け出などの手続きは必須です。

「ひとりだから簡素でいい」ということはありません。

手続きが遅れると法令違反となるリスクもあるため、早めの対応が重要です。

代走屋の利用

とはいえ、「運転も管理も全部自分ひとりでこなすのは大変…」と感じる方も多いかと思います。

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まとめ

2025年4月から施行された軽貨物運送業界の新制度は、業務の自由度が高かった黒ナンバー車にも、安全管理体制の整備を強く求めるものとなりました。

個人・法人を問わず、すべての事業者に「安全管理者の選任・講習」「事故報告・業務記録」など6つの義務が課されており、これを怠れば罰則の対象にもなり得ます。

また、新たな義務に加えて、日常点検やアルコールチェック、労働時間の管理など、これまで継続されてきた安全対策も引き続き実施が必要です。

「まだ準備できていない…」という方も、今からでも遅くはありません。講習の受講や記録の体制づくりなど、一つずつ対応していくことが重要です。

また、どうしても手が回らない方には、信頼できる代走屋の活用もおすすめです。

業務の一部を外部に任せることで、安全対策に集中する余裕が生まれます。

これからの軽貨物運送業は「安全第一」の視点がより一層求められます。ぜひ、しっかりと対策を講じて、信頼されるドライバー・事業者として活動していきましょう。

また、すべての義務を一人で抱えるのは簡単ではありません。

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この記事を書いた人

軽貨物業界に約7年程、携わっており、
株式会社K'sRingシニアマネージャー兼記事監修者

軽貨物配送業のマッチングアプリ「代走屋」の主に営業、システム管理を担当しています。

「代走屋」から軽貨物業界への
悪いイメージ。ピンハネ、重労働、
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